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新基準で脳脊髄液減少症と認定 横浜地裁判決
交通事故で脳脊髄液減少症を発症したとして、神奈川県の男性(29)が加害者側に約5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(森義之裁判長)が「同症の疑いが相当程度ある」と認定し、約2300万円の支払いを命じていたことが27日、関係者への取材で分かった。
昨年10月、診断法が確立していなかった脳脊髄液減少症の診断基準を厚生労働省研究班がまとめており、NPO法人「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」によると、同種訴訟で新基準による認定が明らかになったのは初めて。
判決は7月31日付で、加害者側が控訴した。
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投稿者 清水整骨院(2012年8月27日 16:32) | PermaLink
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